育児休業と聞いてどんな内容を思い浮かべますか?
「子供がうまれたら取得できるもの」
「手当がもらえて無給の間の助けになる制度」
といった内容が育児休業に関するイメージだと思います。

ボクもそんなイメージ!



きっと会社からお金がもらえない代わりに、国からお金がもらえる制度ってイメージだと思います。
もちろん、そのイメージは間違いではないですが、制度の内容についてしっかり把握することで、育児期間の心の安定にもなります。
この記事を読むことで育児休暇の制度の概要や疑問について解説しています。
読み終える頃には育児休業の制度についてしっかり理解できているはずです。
育児休業とは?


育休は、育児・介護休業法として産後休業のあとに、子供を育てるために休業できる社会保険の制度です。
1歳に満たない子供を育てる労働者が、男女関係なく会社に申し出ることで、1歳になるまでの希望する期間、育児休業を取得することができます。
この育児休業は雇用保険から「育児休業給付」として給付金が振り込まれたり、社会保険料が免除されるなど多くのメリットがあります。
会社には育児休業の他に「育児休暇」と言われる会社独自の制度がある場合もありますので、勤め先の規定をチェックしてみてください。



たしかに「育児休暇中は無給とする」って文言が会社の規程にあった気がする!



そらも働いていたんですね!!?笑
育児休業の期間
育児休業も好きな期間、休業を取れるわけではありません。
具体的なポイントは次のとおりです。
- 子供が1歳になるまでの期間のみ休業できる
- 3つの取得条件を満たしていること
- 条件を満たせば2歳まで延長できる
それでは、具体的に解説していきますね。
育児休業の休業期間
育児休業はうまれた子供が1歳になるまで(誕生日の前日)の期間、休業することができます。
ただし、育児休業は誰でも取得できるわけではありません。
「育児休業を取得する条件」
- 1歳に満たない子供を養育する男女労働者
- 子どもの1歳の誕生日以降も同じ会社で働き続ける予定
- 子供の2歳の誕生日前日以降も働き続ける予定
もちろん育児休業はお母さんだけでなく、お父さんも取得することができます。
お父さんも取得することで、条件を満たせば「パパ・ママ育休プラス」1歳2ヶ月まで育児休業を取得できます。
その他にも「パパ休暇」という制度もありますので上手に活用してください。



最近ではお父さんも取りやすいように制度がどんどん改正されていますよ!
保育園が決まらなかった場合の期間延長
1歳になるときに保育園が決まらなくて、育児休業が終わってしまう問題に直面する可能性があります。
そんなときは、最長2歳まで育児休業を取得することが可能です。
もちろん、育児休業を取得するには条件があります。
「育児休業を延長する条件」
- 保育所に入所の申込みをしているが、入所できない場合
- 子の養育を行っている配偶者が、やむを得ない事情で養育が困難となった場合
このどちらかに該当した場合のみ、育児休業の延長が可能です。



もし2歳のときも保育園が決まらなかったらどうなるの?



それでも復帰するか、会社をやめるしかなくなっちゃいますね……
育児休業中にもらえる手当


育児休業中は、雇用保険から雇用継続給付として育児休業給付が支給されます。
これは、育児休業期間中に一定の給与が支払われなかった場合に支給される給付です。
この育児休業給付は子供が1歳になるまでの期間が支給対象期間となっています。
それでは具体的に育児休業給付について解説していきます。
育児休業給付の支給金額
育児休業給付は休業開始時の賃金の67%(休業開始から6か月経過後は50%)、が支給されます。
具体的な計算式は次のとおりです。
「支給額の計算式」
■育児休業開始から180日
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×67%
■育児休業開始から181日目以降
[休業開始時賃金日額×支給日数(通常は30日)]×50%
なお、育児休業の期間の延長が認められた場合には、育児休業給付も同じ期間、延長されます。
そのため、最長で子供が2歳になるまで育児休業給付を受け取ることができます。



これからの改正で8割にするって案もあるそうですよ!



そうなるとより、育休中も助かるね!
育児休業給付の受給要件
育児休業給付は誰でも受給できるわけではありません。
具体的には次のとおり、受給要件があります。
「育児休業給付の受給要件」
- 育児休業を開始した日の前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が通算して12カ月以上ある
- 有期雇用労働者は、育児休業開始時において、「同一の事業主の下で1年以上雇用が継続しており、かつ、子が1歳6か月までの間に労働契約が更新されないこと」が明らかでないこと



育児休業給付の支給を受けるには条件があるんだね!
育児休業中の社会保険の扱い


育児休業期間中の社会保険は、休業期間中も保険の加入は継続されます。
しかしながら、継続して給与から控除されるものもあります。
ここでは、具体的に育児休業期間にもかかる費用を解説していきます。
育児休業期間中は、社会保険料が免除
給与で控除される項目の代表が、社会保険料(健康保険・厚生年金)ですね。
育児休業期間中は、この社会保険料の負担が免除されます。
もちろん、免除されたからと言って健康保険証が使えなくなるわけではありません。
しっかり健康保険も適応されますし、厚生年金も加入期間としてカウントされます。



企業側も社会保険の負担がなくなるのはありがたいんですよ!
住民税の支払い義務は免除されない
一方で、住民税の支払いは免除されませんので、注意してください。
なぜなら、住民税は前年の収入によって支払う金額が決められるためです。



住民税は後払いになっているイメージなんだね!



事前に会社から説明があることが多いと思いますよ。
会社によって払い方は様々になっており、次のようなパターンが考えられます。
- 普通納付に切り替えられる
- 毎月振込依頼が会社からくる
- 復帰後にまとめて支払う
とくに住民税は盲点となっており、1年で「◯0万円」の出費となりますので注意してください。



支払えないとならないように、しっかり準備しておきましょう!
まとめ:育児休業給付は休業中の家庭の大きな味方


この記事のポイントは次のとおりです。
- 育児休業は子供が1歳になるまで(最長2年)
- 育児休業給付で生活が助かる
- 社会保険料は免除でも、しっかり適用
育児休業における、育児休業給付はお金を稼げない出産直後には本当にありがたい社会保険制度になっています。
ただし、誰でも受けられるわけでもなく会社員として働いていることが前提です。
そのため、個人事業主として働いている人は対象外になってしましますのでご注意ください。
会社員として働いている人は、社会保険や雇用保険などで手厚くサポートされる事が多いです。
基本的に会社の労務担当の人がサポートしてくれますが、知らないと適用されない制度も少なくないです。
まずはよく使う制度をしっかり知識として身につけて、知識の幅を広げていきましょう。



社会保険は特に知らないと適用されない制度が多いので注意してくださいね!
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